喫煙を考える

タバコで苦しむ人がいない世界をつくるために、ともに考え、行動しましょう

品川区からきゅりあんの喫煙所に関する返書が届きました

6月18日(土)に、品川区立総合区民会館きゅりあんを利用した際、喫煙所のあり方に疑問を感じ
品川区に、喫煙所撤去を要望するとともに、区の見解を書面で求めたのが、6月21日(火)でした。
品川区から、7月4日(月)付で返書が届きました。
回答者は、品川区文化スポーツ推進部です。

私の要望は以下の2つを踏まえ、喫煙所を撤去することでした。 

1. きゅりあんは、公的施設であり、未成年を含め、不特定多数の利用者が訪れている場所であること。
 健康増進法第25条では、劇場、観覧場、集会場、展示場その他の多数の者が利用する施設を管理する者はこれらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないとされていること。
 きゅりあんの現状は、通路に漏れ出るタバコ煙・臭気により受動喫煙を防止できていないこと。
 受動喫煙を防止できない喫煙所の設置は、健康増進法違反になること。

2. 喫煙所利用者を観察するに、喫煙所以外は禁煙であるため催しの前後にはかなりの人数の喫煙者が利用していると見受けられること。
 ホールでの催しの際など、密閉された空間に喫煙所でタバコを吸って来た多数の人間が入ることは、三次喫煙(残留受動喫煙)の害を利用者に及ぼすことにつながること。
 妊婦や子供・健康弱者をはじめ、きゅりあん来訪者をタバコの害から守ることと、区が率先して喫煙所を設置し、喫煙をさせていることは、区民及び来訪者の健康と安全を守る行政の目的と矛盾していること。

これに対し、品川区の回答は、以下のとおりです。

1.品川区の施設はその用途に応じ、全面禁煙する施設、分煙を徹底する施設に分けられており、品川区立総合区民会館分煙を徹底する施設となっております。そして、当会館ではイベントホールや大会議室等を、パーティー会場としてもご利用いただいておりますが、会場での喫煙を禁止し、喫煙所を設置しております。
 当会館の喫煙所につきましては、今年4月に排煙設備の強化、扉の引き戸への交換、隙間の改善等、大幅な改修を行ったところですが、今回のご指摘を受け、引き続き受動喫煙の防止に努めてまいります。

2.三次喫煙に対するご懸念ですが、現状では、利用者に喫煙所の利用制限を強制することはできません。いずれにいたしましても、分煙を徹底する施設として、受動喫煙の防止に努めてまいります。
 なお喫煙所の設置は、利用者による会館周辺での路上喫煙の防止につながっていると考えております。こうした事情もご理解していただければ幸いです。


うーん…。
思わず、返書を読んでうなってしまったのが正直なところです。
これは返書ですが、残念ながら返事にはなっていませんね。

1に関しては、健康増進法について言及すらしていません。
品川区では、いくら分煙を徹底したところで、受動喫煙を免れないことが認識されていないようです。
受動喫煙を防止することは、分煙を徹底させることでは実現できないのですが
そう思い込んでいるか、そう思い込まされているようです。
受動喫煙について、健康課や生活安全課の見解も聞いてみたいところです。

2に関しては、 私の要望は、喫煙所の利用制限を強制することではなく、あくまで喫煙所の撤去です。
とにかく、品川区は、きゅりあんに関して分煙を徹底する施設であるとの位置づけを変えたくないようです。
また、きゅりあんの喫煙所の設置が
あたかも会館周辺での路上喫煙の防止につながっているようなことが書かれていますが
それは見当違いも甚だしいものと考えます。
きゅりあん周辺において、きゅりあんの喫煙所しかなく、そこに誘導する案内が表示されていれば
可能性としてなくはないと考えられますが、そのような表示はなされていません。
また、きゅりあん周辺は大井町駅周辺の「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」に含まれており
もともとタバコを吸えない区域になっています。
また、大井町駅きゅりあんの間に喫煙所が設けられており
屋外にいる喫煙者が、屋外の喫煙所を利用せずに
わざわざきゅりあんの6階までタバコを吸いに行くとは思えません。
そもそも、路上喫煙禁止区域での喫煙行為がある場合
違反者には指導のうえ、1,000円の罰則(過料)が科せられることが決められているわけですから
それを徹底することこそ行政の役割であり、それができないのはひとえに行政の怠慢です。


品川区の返書には、意図的かどうかはわかりませんが、論点のはぐらかしを感じます。
今度は返書を求めるつもりはありませんが、上記のことについて、再び意見を出すことにします。