千代田区の管理下にある一部の公園・児童遊園が禁煙になります
1月9日付で、千代田区の管理下にある公園・児童公園・広場の敷地内禁煙に関して
千代田区に要望書を提出していました。
通勤経路上での受動喫煙が避けられないため、別の経路に変更した初日に
錦華公園から周辺の道路までタバコ臭が漂っていたことが、発端となっています。
その日は、公園のステージで4人がタバコを吸っていました。
恐る恐る公園内に足を踏み入れてみると…
この看板を見つけた時は、最大級の驚きを禁じることができませんでした。
「子供が利用しているときは喫煙をご遠慮ください。 千代田区」
一見、喫煙を禁じているように読めますが、裏を返せば
「子供が利用しているとき以外は喫煙を認めます。 千代田区」
と、いう文言に変換できます。
だからこそ、この日4人の人たちは、子供がいないと判断し、タバコを吸っていたのです。
たしかに、公園の屋外部分に子供は見当たりませんでした。
しかし、よく見れば、公園内にあるお茶の水幼稚園の教室に、園児がいるのが見えました。
窓を開放する季節には、タバコの臭いが教室に入っていくでしょう。
そこで、この現状を見過ごせないと感じたため、千代田区に要望書を提出したのですが
私の調査不足で、昨年12月5日から25日まで行われていた
公園の禁煙化に関するパブリックコメントの募集を知らぬまま提出してしまいました。
千代田区からは、1月31日付で回答が届き
2018(平成30)年4月1日から保育園・幼稚園の代替庭園など子供の多い公園・児童遊園を禁煙とし
同年5月1日から罰則(過料2000円)を適用する予定であることがわかりました。
このスケジュールは、パブリックコメントを募集する際の素案にも記されています。
そこで、本記事では要望書の内容は割愛し、子供が利用する公園・児童遊園・広場において
喫煙所を設置、もしくは喫煙を認めていた状況に関して
行政上の施策としての根拠および見解を求めた項の回答と
各項ごとの回答の前文をお知らせしたいと思います。
<千代田区からの回答>
区では、吸い殻のポイ捨てによる環境の悪化、歩きたばこによるやけど等の危険を防止するため、生活環境条例により平成14年から道路上での喫煙を禁止していますが、喫煙行為そのものを認めないとする立場ではありません。
公園につきましては、利用者の皆さんがお互いに共存できるよう、喫煙者の多い一部の公園に喫煙所を設置し、分煙を図ったり、子どもが利用している際の喫煙をご遠慮いただくようマナーに訴えかけたりすることを続けてまいりました。
しかしながら、喫煙の自由はあらゆるとき、場所において無条件に認められるものではありません。区では、現在の公園利用状況や荻野様もご指摘されている東京都子どもを受動喫煙から守る条例の施行も踏まえ、とくに子供の利用が確実な保育園等の代替庭園については、生活環境条例による規制が必要と判断しました。
今後も喫煙者と非喫煙者の皆様が共存できる環境の整備を進めてまいりますので、ご理解くださるようお願い申し上げます。(回答の前文)
もともと千代田区では、公園の禁煙化を求める声が多く
ホームページ上でも紹介され、先の衆議院議員選挙に立候補した松沢かおるさんも
錦華公園の受動喫煙問題をTwitterで取り上げていました。
夏目漱石も学んだ錦華の地にお邪魔しました!
— 松沢かおる (@matsuzawakaoru) 2017年10月8日
錦華公園は、子どもに対する受動喫煙が問題となっています。
私も子供を持つ母として、受動喫煙ゼロ、取り組みます!! pic.twitter.com/aBx6TRvu7b
私の勤務先には、お子さんがお茶の水小学校の生徒だという方がいらして
錦華公園から小学校の校庭にまでタバコの臭いが流れてきて
PTAでも幾度となく公園の禁煙化について取り上げられているが
一向に解決しないと、嘆いておられました。
一向に解決しなかった問題が、解決に向けて動き出したのは
東京都子どもを受動喫煙から守る条例の施行に、千代田区が備えたためと考えられます。
罰則のない啓発条例であるとはいえ、とくに行政機関は無視することができないでしょう。
ほかの自治体においても、東京都子どもを受動喫煙から守る条例の考え方は有効ですので
皆さんの居住地や勤務先にあたる自治体への要望の際に、おおいに取り入れてください。
子供が利用する施設の禁煙化が進むことは一歩前進です。
しかし、公園の禁煙化の素案や今回の回答の文言にあるような
「今後も喫煙者と非喫煙者の皆様が共存できる環境の整備を進めてまいります」
「屋内喫煙所設置助成制度を促進するとともに、民間活力を利用した対応策を検討する」
という、千代田区の考え方や施策には心底がっかりさせられました。
喫煙者と非喫煙者が共存できる環境は、喫煙行為がない環境しかありません。
「喫煙行為そのものを認めないとする立場ではない」
と回答してきた千代田区らしい考え方で
喫煙する本人以外の者が存在する場所における喫煙行為が他者危害にあたることを
承知のうえでの回答であると思います。
「他者危害そのものを認めないとする立場ではない」
と回答したら、とんでもないことになるのですが、それが千代田区にはわからないのでしょう。
また、受動喫煙を防止するには、能動喫煙を減らすことも併せて必要であるにもかかわらず
自治体が喫煙所の設置(ニコチン補給施設の提供)のために助成制度を設け
民間活力を利用した対応策を検討する(JTであればFCTCそっちのけ)と、公言する有様に
今後もさらなる愚策を続けるつもりかと呆れるばかりです。